府省令令和6年5月15日

貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.18 - p.19

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発行機関国土交通省
令番号号外第115号
省庁国土交通省

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貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年5月15日|p.18-19

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(運送利用管理者の選任等) 第二十四条の三 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理規程の届出後、速やかに、その事業における健全化措置の実施及びその管理の体制を確保するため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者のうちから、運送利用管理者一人を選任しなければならない。 2 運送利用管理者は、次に掲げる職務を行う。 一 健全化措置を実施するための事業の運営の方針を決定すること。 二 健全化措置の実施及びその管理の体制を整備すること。 三 第二十四条の五第一項に規定する実運送体制管理簿を作成する場合にあつては、当該実運送体制管理簿の作成事務を監督すること。 3 特別一般貨物自動車運送事業者は、第一項の規定により運送利用管理者を選任したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その氏名及び役職を国土交通大臣に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 (運送利用管理者の義務等) 第二十四条の四 運送利用管理者は、誠実にその職務を行わなければならない。 2 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理者に対し、前条第二項各号に掲げる職務を行うため必要な権限を与えなければならない。 3 特別一般貨物自動車運送事業者は、運送利用管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならない。 (実運送体制管理簿の作成等) 第二十四条の五 一般貨物自動車運送事業者は、真荷主から引き受けた貨物の運送(その運送に係る貨物の重量が国土交通省令で定める重量以上であるものに限る。第六項において同じ。)について他の貨物自動車運送事業業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用したときは、運送体制の明確化を図るため、災害その他緊急やむを得ない場合を除き、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した実運送体制管理簿(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項及び第五十八条の九において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下この条において同じ。)を作成し、その引き受けた貨物の運送が完了した日から一年間、これを営業所に備え置かなければならない。ただし、当該利用の態様その他の事情を勘案して国土交通省令で定める場合は、真荷主から引き受けた貨物の運送ごとに作成することを要しない。 一 真荷主から引き受けた貨物の運送について実運送(事業用自動車を使用して行う貨物の運送をいう。以下この項及び第五項において同じ。)を行う貨物自動車運送事業者の商号又は名称 二 前号の貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の内容及び区間 三 第一号の貨物自動車運送事業者の請負階層(当該貨物自動車運送事業者が実運送を行う貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。) 四 その他国土交通省令で定める事項 2 前項の規定は、一般貨物自動車運送事業者が第一種貨物利用運送事業者から貨物の運送を引き受けた場合であって、当該第一種貨物利用運送事業者に貨物の運送の委託をした者(その者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)が貨物自動車運送事業者であるときに限る。この場合において実運送体制管理簿については、適用しない。 3 第一項の規定により実運送体制管理簿を作成する一般貨物自動車運送事業者(以下この条において「元請事業者」という。)は、同項ただし書の場合を除き、その利用する運送を行う他の貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項(次項第一号において「元請連絡事項」という。)を通知しなければならない。 一 当該元請事業者の連絡先 二 当該他の貨物自動車運送事業者が運送する貨物の真荷主の商号又は名称 三 その他国土交通省令で定める事項 4 一般貨物自動車運送事業者(元請事業者を除く。)は、その引き受けた貨物の運送について他の貨物自動車運送事業者の行う運送(自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを内容とする契約によるものを除く。)を利用するときは、当該他の貨物自動車運送事業者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、前項の規定による通知を受けていない場合その他これらの事項を知ることができない場合は、この限りでない。 一 当該貨物の運送に係る元請連絡事項 二 当該他の貨物自動車運送事業者の請負階層(当該他の貨物自動車運送事業者が引き受けた貨物の運送に関して締結された運送契約のうち、真荷主との運送契約の後に締結された運送契約の数をいう。) 三 その他国土交通省令で定める事項 5 貨物自動車運送事業者は、他の貨物自動車運送事業者から貨物の運送を引き受け、第三項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)又は前項(同条第六項及び第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受け、かつ、その引き受けた貨物の運送について実運送を行うときは、当該通知に係る元請事業者に対し、当該実運送に係る貨物の真荷主ごとに、第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。 6 真荷主は、貨物の運送を委託した元請事業者に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 一 第一項の実運送体制管理簿が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 第一項の実運送体制管理簿が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 第三十一条第一項中「以下」を「次項において」に改める。 第七十条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき」に改め、同条第二号中「第二十七条第一項」を「第二十八条第一項」に、「者」を「とき」に改め、同条第三号中「第二十七条第二項」を「第二十八条第二項」に、「者」を「とき」に改め、同条第四号中「第二十七条第一項」を「第二十八条第一項」に、「者」を「とき」に改め、同条第五号中「第二十七条第二項」を「第二十八条第二項」に、「者」を「とき」に改める。 第七十一条中「者は」を「場合には、その違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に、「者」を「とき」に改め、同条第二号中「者」を「とき」に改める。 第七十四条第一号中「第十八条第一項」を「第十六条第一項」に、「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改め、同条第二号中「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改める。 第七十五条第一号中「第十六条第三項」を「第十四条第三項」に、「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に、「第二十三条」を「第二十二条」に、「第二十四条の四第二項」を「第二十五条第二項」に、「第二十五条第四項、第二十六条」を「第二十六条第四項、第二十七条」に改め、同条第二項に、「第二十五条第四項」を「第二十六条第一項」に、「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に、「第十六条第一項」を「第十四条第一項」に、「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に、「第十六条第二項第二号」を「第十四条第二項第二号」に改め、同条第六号中「第十六条第四項」を「第十四条第四項」に、「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に、「又は」を「、第二十四条の三第一項、第三十五条第六項において準用する場合を含む。」に、「の規定」を「又は第三十六条の二第一項の規定」に改め、同条第七号中「第十六条第五項若しくは第十八条第三項」を「第十四条第五項若しくは第十六条第三項」に、「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改め、「含む。」の下に「、第二十四条の三第三項(第三十五条第六項において準用する
場合を含む。)若しくは第三十六条の二第二項」を加え、同条第十二号中「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改め、同号を同条第十三号とし、同条第十一号中「第三十七条第三項」を「第三十七号と、第九号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。八 第二十四条の二第一項(第三十五条第六項において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、又は届け出た運送利用管理規程(第二十四条の二第二項第二号及び第三号(これらの規定を第三十五条第六項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)によらないで、事業を行ったとき。第八十一条第三号中「第二十条」を「第十八条」に改め、同条第四号中「第二十四条」を「第二十二条」に、「及び第三十七条第三項」を「第三十六条第三項及び第三十七条の二第三項」に改め、同条第五号中「第二十四条の三」を「第二十三条の三」に、「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改め、同条第六号中「第三十五条第八項又は」を削る。第六章を第九章とする。第六十条の二中「第十六条第二項第一号」を「第十四条第二項第一号」に、「第三十七条第三項」を「第三十七条の二第三項」に改める。第六十八条を削り、第六十七条を第六十八条とし、第六十六条を第六十七条とし、第六十五条を第六十六条とする。第六十四条第一項中「第十七条第一項」を「第十五条第一項」に、「第二十三条」を「第二十二条」に改め、同条を第六十五条とする。第六十三条の二中「荷主」を「荷主(次に掲げる者を含む。次条において同じ。)」に改め、同条に次の各号を加える。一 第一条第八項第一号に掲げる者が貨物利用運送事業者(第一種貨物利用運送事業者、貨物利用運送事業法第二十四条第一項に規定する第二種貨物利用運送事業者及び同法第四十六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者をいう。)である場合にあっては、当該貨物利用運送事業者に運送の委託をした者(その者に委託(ニ以上の段階にわたる委託を含む。)をした者を含む。)二 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者から受け取る者であって、他人のために当該貨物を受け取るもの三 貨物自動車運送事業者が運送契約に基づき運送する貨物を当該貨物自動車運送事業者に引き渡す者であって、他人のために当該貨物を引き渡すもの第六十三条の二を第六十四条とする。第五章を第八章とする。第五十八条の四中「第五十八条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「」及び「」という。)」を削る。第五十八条の九第一項中「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次項において同じ。」を削り、「同項」を「次項」に改め、同条第二項第四号中「電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって国土交通省令で定めるものをいう。」を削る。第五十八条の十六第二項中「同項の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「」及び「」という。)」を削る。第四章を第七章とする。第三十九条第五号中「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に改める。
第三十九条の二に次の二項を加える。5 地方実施機関は、第一項の規定による調査の結果、当該申出の対象となった荷主の行為が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知するものとする。一 当該申出人が第二十四条第一項に規定する健全化措置を実施する上で支障となっていること。二 国土交通大臣が物資の流通の効率化に関する法律第四十条の規定により意見を述べるに当たって参酌すべきものであること。6 国土交通大臣は、前項の規定による通知に係る荷主の行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二条第九項に規定する不公正な取引方法に該当する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を通知するものとする。第三章を第六章とする。第三十七条の見出し中「特例」を「特則」に改め、同条第一項中「第二十五条」を「第二十六条」に、「第二十七条」を「第二十八条」に改め、「(平成元年法律第八十二号)」を削り、同条第三項中「第十五条、第二十六条」を「第十六条、第二十条第二項」に、「第二十一条」から「第二十四条の四まで」を「第二十二条」から「第二十三条の三まで」に、「第二十五条」に、「第十七条第五項及び第二十二条第三項」を「第二十一条から第二十三条の三まで、第二十五条」に改め、第二章中同条を第三十七条の二とする。第三十四条の次に次の章名を付する。第三章 特定貨物自動車運送事業第三十五条の見出しを削り、同条第六項中「第十五条、第十六条、第十七条第一項」を「第十三条、第十四条、第十五条第一項」に、「第十八条、第二十二条第二項」を「第十六条、第二十条第二項」に、「第二十二条の二から第二十四条の四まで、第二十七条、第三十二条並びに第三十三条」を「第二十一条から第二十三条の三まで、第二十四条の四第三項及び第三十三条の五第一項」から「第四項まで」及び「第六条、第二十五条、第二十八条並びに第三十条から第三十三条まで」に、「第十七条第五項及び第二十二条第三項」を「第十五条第五項及び第二十条第三項」に改め、「運行管理者について」の下に「、第二十四条の四第一項の規定は特定貨物自動車運送事業者が選任した運送利用管理者について」を、「第九条第二項」の下に、「第三十条第三項及び第三十一条第三項」を加え、同条第七項及び第八項を削り、同条の次に次の章名を付する。第四章 貨物軽自動車運送事業第三十六条の見出しを「貨物軽自動車運送事業の届出等」に改め、同条第二項中「第十五条、第十七条第一項」を「第十二条、第十三条、第十五条第一項」に、「第二十三条、第二十四条の四、第二十五条第一項」を「第二十二条から第二十三条の二まで、第二十四条の五第四項、第二十五条第二十六条第一項まで」に、「第二十三条中「第十五条第五項」を「第十六条」を「第二十四条第二項から第三項まで」に「第二十三条中「第十六条」を「第二十四条第二項から第三項まで」に、「第十七条第一項から第四項まで、第十八条第一項、第二十二条第二項若しくは第三項若しくは前条の規定又は安全管理規程」とあるのは「第三十六条第二項において準用する第十七条第一項から第四項までの規定」を「第二十二条中「が、第十四条第一項、第四項若しくは第六項」とあるのは「が」と、「第二十六条第一項、第二十一条若しくは第三項若しくは前条の規定又は安全管理規程」とあるのは「規定」と、「運行管理者に対する必要な権限の付与、貨物自動車利用運送を行う場合におけるその利用する運送を行う一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の輸送の安全の確保を阻害する行為の停止、当該安全管理規程の遵守その他」とあるのは「その他」に改め、「命ずることができる」との下に、「第三十四条第一項中「自動車登録番号標及びその封印を取り外した上、その自動車登録番号標」とあるのは「車両番号標」と、同条第三項中「自動車登録番号標(次項に規定する自動車登録番号標」とあるのは「車両番号標」と、同条第三項中「自動車登録番号標(次項に規定する自動車登録番号標を除く。)」とあるのは「車両番号標」と、「自動車登録番号標を」とあるのは「車両番号標
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貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令 - 第18頁
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