法律令和6年5月15日

国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律

号外p.5

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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第二十二号
署名者内閣総理大臣 岸田 文雄

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国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律

令和6年5月15日|p.5

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法 律
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名 御璽
令和六年五月十五日
内閣総理大臣 岸田 文雄
法律第二十二号
国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。 目次を削る。
「第一章 総則」を削る。
第一条第一項中「特別の定」を「特別の定め」に、「外」を「ほか」に改める。
第二条第一項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「以下」を「次号及び次条第二項において」 に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号中「以下」の下に「この号及び次条第二項において」を 加え、同号を同項第三号とし、同項第六号中「職員については」、「場合又は各庁の長若しくはその 委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には」に、「又は居所」を「、居所その 他旅行命令権者が認める場所」に改め、同号を同項第四号とし、同項第七号を同項第五号とし、同項 第八号中「若しくはその扶養親族」を削り、「根拠地」を「根拠」に改め、同号を同項第六号とし、同 項第九号を削り、同項第十号中「配偶者」の下に「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同 様の事情にある者を含む。次条第二項において同じ。」を加え、同号を同項第七号とし、同項に次の 一号を加える。
八 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第六条の四第一項 に規定する旅行業者をいう。)その他の政令で定める者(以下この号において「旅行業者等」とい う。)であって、国と旅行役務提供契約(旅行業者等が国に対して旅行に係る役務その他の政令で 定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、国が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る 旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第八項において同じ。)を締結したも のをいう。
第二条第二項及び第三項を削る。 第三条第一項中「その配偶者」の下に「若しくは子」を加え、同項第一号中「以下」の下に「この 号及び第四号並びに次項において」を加え、同項第七号中「配偶者」の下に「又は子」を加え、「第三 十八条第一項第一号若しくは第二号の規定に該当する」を「政令で定める」に改め、同項第八号中の 「費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。」及び「その出発前に」を削り、「を 取り消され」を「の変更・取消しを含む。同項及び同条第四項並びに第五条において同じ。」を受け」 に、「において」を「その他政令で定める場合には」に改め、「があるときは、当該金額」を削り、「なつ た」を「なる金額又は支出を要する」に改め、同条第七項中「その者の扶養親族の旅行について旅費 の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。」及び「交通機関の事故又は」を削り、 「財務大臣が」を「政令」に改め、同条に次の一項を加える。
8 第九条第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定する場合において、国が旅行役務提供契約に基 づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給 に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。
第四条第一項中「左の」を「次の」に、「各庁の長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」 という。)」を「旅行命令権者」に改め、「旅行依頼(以下」の下に「この条及び次条において」を加え、 同条第二項中「且つ」を「かつ」に改め、同条第三項中「取消を含む。以下同じ。」する」を 「の変更をする」に、「第五条第四項」を「次条第一項」に、「基づき、これを変更する」を「基づき、そ の変更をする」に改め、同条第四項中「これを変更する」を「その変更する」に改め、「以下」の下 に「この条において」を加え、「)に当該旅行に関する」を「」に財務省令で定める」に、「これを当該」 を「当該事項を当該」に、「提示し」を「通知し」に改め、同項ただし書中「旅行に関するを削り、「し、 これを提示する」を「する」に改め、同条第五項中「を提示し」を「に記載又は記録をし」に、「当該 旅行に関する」を「同項に定める」に改め、「、これを当該旅行者に提示し」を削り、同条第六項を削 る。
第五条第一項中「因り」を「より」に、「変更された」を「変更を受けた」に、「本条」を「この条」 に改め、同条第二項中「すみやかに」を「速やかに」に改める。 第六条を次のように改める。
(旅費の計算)
第六条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして政令で定める種目及び内容に基づき、 最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし、公務上の必要又 は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合に は、その現によった経路及び方法によつて計算する。 第七条から第十二条までを削る。
第十三条第一項中「するもの」の下に「並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役 務提供者」を「という。」の下に「第五項において同じ。」を加え、「の支出又は」を「若しくは当該金額 の支出をする会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十四条第四項に規定する支出官(同法第四 十六条の三第一項の規定により支出官の事務を代理する職員及び同法第四十八条第一項の規定により 支出官の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員を含む。)又は同法第十七条の規定により 資金の交付を受ける職員であって当該旅費若しくは当該金額を」に改め、「以下」の下に「この条並 びに第十条第一項及び第二項において」を加え、「旅費額」を「旅費又は旅費に相当する金額」に改め、 「その旅費」の下に「又は旅費に相当する金額」を加え、「金額の支給」を「支給又は支払」に改め、 同条第五項中「財務大臣が」を「財務省令で」に改め、同条第七項中「及び様式」を削り、同条を第 七条とする。
第十四条及び第十五条を削る。 第二章及び第三章を削る。
「第四章 雑則」を削る。
第四十六条第一項中「公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した」を「国以外の者から旅費 の支給を受ける」に、「その他当該」を「その他」に、「因り又は当該」を「より又は」に、「こえた」を 「超えた」に、「こえる」を「超える」に改め、同条を第八条とする。 第四十七条を第九条とし、同条の次に次の二条を加える。
(旅費の返納)
第十条 支出官等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して 旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させな ければならない。 2 旅行者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出官 等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出官等がその後においてその者に対し支出し、又は支 払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。 3 前項に規定する給与の種類は、財務省令で定める。
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国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律 - 第5頁
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