国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律
令和6年5月15日|p.1
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[法律]
○国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(二二)
五
○流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(二三)
六
[告示]
○統計法第二十八条の規定に基づき、疾病、傷害及び死因に関する分類を定める件の一部を改正する件
(総務一六四)
三
[公告]
諸事項
官庁
買収前の所有者等への売払い、参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の提出を求める公示関係
三
裁判所
破産、免責、再生関係
三
地方公共団体
○
行旅死亡人関係
会社その他
会社決算公告
七
本号で公布された
法令のあらまし
◇国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律(法律第二三号)(財務省)
国家公務員等の旅費制度について、国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに、事務負担軽減を図るため、次により、国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正することとした。
(一)旅費の計算等に係る規定の簡素化
(一)旅費について、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算することとした上で、旅行に要する実費を弁償するものとして、その計算に必要となる種目及び内容に係る規定を簡素化することとした。(第六条関係)
(二)旅行命令簿等及び請求書の様式に係る規定を削ることとし、旅行者に対する旅行命令簿等の提示を、旅行命令簿等に記載又は記録をする事項の通知に改めることとした。(第四条及び第七条第七項関係)
2旅費の支給対象の見直し
(一)出張の定義に、旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所を離れて旅行することを加えることとした。(第二条第四号関係)
(二)旅行業者等が国に対して旅行に係る役務その他の政令で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、国が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約(旅行役務提供契約)を締結した旅行業者等(以下「旅行役務提供者」という。)に国が支払うべき金額がある場合には、旅行者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができることとした。(第二条第八号、第三条第八項及び第七条第一項関係)
3国費の適正な支出の確保
(一)旅行者又は旅行役務提供者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、支出官等が当該旅費又は当該金額を返納させるとともに、当該旅費の返納に代えて、旅行者の給与又は旅費の額から当該旅費に相当する金額を差し引くことができる規定を新設することとした。第一〇条関係)
(二)この法律の適正な執行を確保するため、財務大臣が各庁の長に対して、この法律の執行状況に関する資料若しくは報告を求め、実地監査を行い、又はこの法律の執行について必要な措置を求めることができる規定を新設することとした。(第一一条関係)
4その他
その他所要の規定の整備を行うこととした。
5施行期日
この法律は、令和七年四月一日から施行することとした。