告示令和6年5月13日
国土交通省告示第四百七号(砂防法第二条の規定による土地の指定)
本紙p.4
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- 国土交通省
- 件名
- 砂防法第二条の規定による土地の指定
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二)砂防法第二条の土地に係る河川の名称
小蛇洞
(一)砂防法第二条の土地の表示
岐阜県中津川市川上字森平の区域内の土地のうち、次の一点から十六点までを順次結んだ線及び一点と十六点を結んだ線で囲まれた土地の区域
北緯三五度三六分四二秒七三〇六
東経一三七度二九分五九秒五二一七
二点 北緯三五度三六分四二秒六九七三
東経一三七度三〇分〇一秒四四八二
三点 北緯三五度三六分四二秒七五一八
東経一三七度三〇分〇一秒六七七〇
四点 北緯三五度三六分四四秒〇九一四
東経一三七度三〇分〇秒三一ー二
五点 北緯三五度三六分四四秒九三一〇
東経一三七度三〇分〇一秒六一五五
六点 北緯三五度三六分四三秒六〇九九
東経一三七度三〇分〇二秒八八九〇
七点 北緯三五度三六分四四秒六三八四
東経一三七度三〇分〇四秒六三一二
八点 北緯三五度三六分四四秒〇六二一
東経一三七度三〇分〇九秒七四〇〇
九点 北緯三五度三六分四三秒六七八一
東経一三七度三分〇九秒七八八一
十点 北緯三五度三六分四二秒八三〇九
東経一三七度三〇分〇六秒一四二四
十一点 北緯三五度三六分四一秒一五四七
東経一三七度三〇分〇三秒一七一二
十二点 北緯三五度三六分四一秒二〇一四
東経一三七度三〇分〇二秒五三七一
十三点 北緯三五度三六分四二秒〇二〇〇
東経一三七度三〇分〇二秒四九二三
十四点 北緯三五度三六分四二秒三五五八
東経一三七度三〇分〇一秒八八七四
十五点 北緯三五度三六分四一秒九四五〇
東経一三七度三〇分〇一秒八六〇六
十六点 北緯三五度三六分四二秒五五三〇
東経一三七度二九分五九秒六〇七〇
三)砂防法第一条の土地に係る河川の名称
寺洞
(二)砂防法第二条の土地の表示
岐阜県中津川市川上字森平の区域内の土地のうち、次の一点から七点までを順次結んだ線及び一点と七点を結んだ線で囲まれた土地の区域(明治四十一年内務省告示第百十九号で指定した土地の区域を除く。)
一点 北緯三五度三六分四一秒一五四七
東経一三七度三〇分〇三秒一七一二
二点 北緯三五度三六分四一秒三九四一
東経一三七度三〇分〇三秒五六八
三点 北緯三五度三六分四〇秒一九八三
東経一三七度三〇分〇四秒六二六一
四点 北緯三五度三六分四一秒七四三二
東経一三七度三〇分〇九秒五〇七四
五点 北緯三五度三六分三九秒〇三一五
東経一三七度三〇分〇九秒〇一九五
六点 北緯三五度三六分三八秒〇二三三
東経一三七度三〇分〇五秒六九〇二
七点 北緯三五度三六分三八秒二三八七
東経一三七度三〇分〇三秒四八九七
四(一)砂防法第二条の土地に係る河川の名称
寺尾洞
(二)砂防法第二条の土地の表示
岐阜県関市中之保字大洞、宇布洞、字腰前、字崩平及び字芋ヶ洞の区域内の土地のうち、次の一点から十五点までを順次結んだ線及び一点と十五点を結んだ線で囲まれた土地の区域(昭和四十年建設省告示第三千四百十五号で指定した同号二五に掲げる土地の区域を除く。)
一点 北緯三五度三四分〇九秒五二三六
東経一三七度三〇分三二秒九七一ー
二点 北緯三五度三四分〇秒八九九一
東経一三七度三〇分三二秒四二八九
三点 北緯三五度三四分一秒一四七九
東経一三七度三〇分三六秒二三五七
四点 北緯三五度三四分〇九秒九〇二六
東経一三七度三〇分三九秒九六三六
五点 北緯三五度三四分〇九秒九四九七
東経一三七度三〇分〇秒六八七四
六点 北緯三五度三四分〇秒一六二五
東経一三七度三四分〇秒九九七三
七点 北緯三五度三四分一〇秒四四二四
東経一三七度三四分一秒三七四九
八点 北緯三五度三四分一〇秒五八〇二
東経一三七度三四分一秒八五一一
九点 北緯三五度三四分一〇秒三〇五四
東経一三七度三四分四二秒二五〇三
十点 北緯三五度三四分〇九秒〇二五二
東経一三七度三四分四二秒二三八九
十一点 北緯三五度三四分〇八秒四三三八
東経一三七度三四分五〇秒〇三九二
十二点 北緯三五度三四分〇八秒〇〇八二
東経一三七度三四分五七秒〇六一五
十三点 北緯三五度三四分五七秒四三六六
東経一三七度三四分〇七秒六一八三
十四点 北緯三五度三四分〇三秒八一五五一
東経一三七度三四分三九秒三六八四
十五点 北緯三五度三四分三九秒〇六一四
五(一)砂防法第一条の土地に係る河川の名称
山之日川
(二)砂防法第二条の土地の表示
岐阜県下呂市萩原町尾崎字和田洞及び同市萩原町山之口字平の区域内の土地のうち、次の一点から六点までを順次結んだ線及び一点と六点を結んだ線で囲まれた土地の区域
一点 北緯三五度五七分二二秒四二六五
東経一三七度一分四三秒三三八〇
二点 北緯三五度五七分一四秒六六九三
東経一三七度一分四一秒八四四五
三点 北緯三五度五七分五三秒八四八二
東経一三七度一分四一秒七〇六二
四点 北緯三五度五七分四四秒五一四二
東経一三七度一分四三秒二五三一
五点 北緯三五度五七分五三秒七〇八八
東経一三七度一分四三秒八四一三
六点 北緯三五度五七分二四秒〇八九一
東経一三七度一分四四秒〇八八二
六(一)砂防法第一条の土地に係る河川の名称
見上谷
(二)砂防法第二条の土地の表示
岐阜県下呂市小坂町坂下字駒ノ爪及び同市萩原町宮田字ソヨ洞の区域内の土地のうち、次の一点から六点までを順次結んだ線及び一点と六点を結んだ線で囲まれた土地の区域(昭和二十四年建設省告示第五百十五号で指定した土地の区域を除く。)
一点 北緯三五度五五分五八秒一五四一
東経一三七度五五分一四秒四三九五
二点 北緯三五度五五分五八秒四七〇三
東経一三七度一分一五秒三九四六
三点 北緯三五度五五分五八秒三八七二
東経一三七度五五分一五秒九六六四
四点 北緯三五度五五分五六秒三三〇八
東経一三七度五五分一五秒二〇八一
五点 北緯三五度五五分五六秒四八二五
東経一三七度五五分一四秒六〇〇八
六点 北緯三五度五五分五七秒二二〇八
東経一三七度一分一四秒〇八五一
ロ 岐阜県下呂市小坂町坂下字平井場、字柄谷、字剱平、字下唐谷並びに同市萩原町宮田字蛇又ケ及び字ソヨ洞の区域内の土地のうち、次の七点から十三点までを順次結んだ線及び七点と十三点を結んだ線で囲まれた土地の区域(昭和二十四年建設省告示第五百十五号で指定した土地の区域を除く。)
七点 北緯三五度五五分二一秒六七五〇
東経一三七度五五分一六秒六八三九
八点 北緯三五度五五分二一秒九八九七
東経一三七度五五分一七秒二六九五
九点 北緯三五度五五分五一秒五七二〇
東経一三七度五五分二八秒七八七〇
十点 北緯三五度五五分五〇秒四三三七
東経一三七度五五分一九秒三七七〇
十一点 北緯三五度五五分二九秒三三四〇
東経一三七度五五分二九秒四三九六
十二点 北緯三五度五五分四八秒二四六五
東経一三七度五五分二九秒〇八三六
十三点 北緯三五度五五分五〇秒七四八四
東経一三七度五五分二六秒六一九九
○国土交通省告示第四百七号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十号)第一条の規定に基づき、告示する。
令和六年五月十三日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
(一)砂防法第三条の土地に係る河川の名称
小江原川
(二)砂防法第一条の土地の表示
次に掲げる土地に存する標柱一号から十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と十四号を結んだ線で囲まれた土地の区域
長崎県長崎市小江原一丁目
地先河川敷
三―三番一
一号及び二号
三―三番二
三号、五号及び六号
三―三番三
四号
三―三四番
七号から九号まで及び十一号
二九一番一
十号
二九一番二
十二号
三―三番二二
十三号
三―三番五
十四号
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