国土交通省告示第百六号(航空法に基づく変更許可)
令和6年5月13日|p.3
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〇国土交通省告示第百六号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第八十六条の規定により、同条の定める規定による許可を受けたので、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第三十一号)第十八条の規定に基づき、告示する。
令和六年四月三日
国土交通大臣 斉藤鉄夫
1 航空法第八条の七第一号イの各号
イ 第三項の各号
ロ 航空法第八条の七第六号
航空機に装備物として取り付ける車両を含む空中固定区域のものまでの4つ、次の点から十点までを定めた変更許可を受けることとなった航空機二台と車両一台について、両方とも主翼の形状および動力装置が異なるため、両方の型式証明を取得することになった。
1号 光輪三五型一五六国士参K一二一一一
光輪一三七号一四五中参K一一八く
光輪一三八号一四五中参K〇K国
光輪一三七号一四五中参K一四五
光輪一三八号一四五中参K五三く
光輪一三七号一四五中参K一四五
光輪一三七号一四五中参K〇K国
光輪一三七号一四五中参K一〇国
光輪一三七号一四五中参K一一一〇
光輪一三七号一四五中参K一九一〇
光輪一三七号一四五中参K一九五一
2号 光輪三五型一五六国国参H一一三一
光輪一三七号一四五中参国国三三ロ
光輪一三七号一四五中参国国五三三
光輪一三七号一四五中参K〇五ロ
光輪三五型一五六国国参ロ一五
光輪一三七号一四五中参Kロ一
光輪三五型一五六国国参三三ロ
光輪一三七号一四五中参K一〇国
光輪三五型一五六国国参一一一〇一
光輪一三七号一四五中参K一五
光輪一三七号一四五中参K一九
光輪三五型一五六国国参一一五国
光輪一三七号一四五中参K一一一一
光輪三五型一五六国三参一一五二
光輪一三七号一四五中参三三ロ国
光輪三五型一五六国三参三三ロ
光輪一三七号一四五中参K〇Kロ
光輪一三七号一四五中参五三〇K
光輪一三七号一四五中参K〇Kロ
光輪三五型一五六国国参Kく〇〇
光輪一三七号一四五中参K〇K一五
光輪三五型一五六国K参〇一一一ロ
光輪一三七号一四五中参Kく〇五ロ
光輪一三七号一四五中参K一ロロ
光輪一三七号一四五中参五五ロK