告示令和6年5月13日
農林水産省告示第九百二十四号(6件)
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定
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○農林水産省告示第九百二十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 栃木県栃木市相倉町字弥
平ケ入一五四八(次の図に示す部分に限る。) 、
一五五一、一五五二、一五五三の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字弥平ケ入一五四八(次の図に示す部分
に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
一 当該戸籍に関係のある戸籍の届出、報告、申
請、請求若しくは嘱託をし、又は戸籍に記載を
要する書類を提出した者は、その事項を更に申
し出ること。
二 前項に掲げる戸籍の謄本、抄本又は戸籍に記
載した事項に関する証明書の交付を受けて現に
所持する者は、これを提示すること。
注意
一 申出は、口頭でも差し支えない。
二 申出の手続について分からないことがあれ
ば、香取市役所又は千葉地方法務局香取支局に
照会すること。
令和六年五月十三日 法務大臣 小泉 龍司
千葉県香取郡小見川町小見川千二百四十二番地 清水 清二
五
三
一
七
六
六
六
五
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び栃木市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿字大谷原内一一八四、字小松原内二二〇一、丙一二〇四、丙一二〇五の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字大谷原内一一八四、字小松原内二二〇一、丙一二〇四・丙一二〇五の一(以上四筆についての次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び嬉野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 京都府福知山市字天座小字流谷一四九から一九九まで、一五一の一、一六二から一七二まで、一六九の一、六九の二、一六九の乙、一七〇の乙、一七三の一、七四から一七七まで、一七五の一、一九八の一、一九八の乙から一九八の戊まで、八一七三、小学太谷一六〇の七から一六〇の二一まで、一六一、一六一の乙
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
小学流谷一五〇・一五一・一六九の乙、一七〇の乙・一七一・一七二・一七五・一九八の丁・一九八の戊(以上九筆について次の図に示す部分に限る。)、一五一の一、一七三の一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市本匠大字上津川字柚ノ木本一二五の二(次の図に示す部分に限る。)、一九一のー、一二二、一二三の一、五の二、一二八から一三〇まで、一三三の一、一三三、一三三の一、一三四の一、一三六、一三七、一三九の一四〇、二七三から二七五まで、字権ノ丞一一五の一、一一七、一二〇、字柿ケ尾一四一、一四三、一四四、字柚ノ木迫一四六、一四八、一四九、一五一、一五四、一五八、字荒内山一五六、一五七、一九九、二〇〇、二〇二、字内ケ迫一六一、一六三の一、一六六の一、一六六の二、一七〇の一、一七一の一、一七六の一、一七八の一、一八五の二、字原ノ下一六三の一、一六四の一、一六五、一六七、一六九、一七六、一七八、字惣作里一八八、一八九、一九一、一九七の一、一九八、字逢原二〇八の一、二〇八の三、二〇九の一、字桐ノ木二一二、二一六、字赤石二一九、二三三の一、二三三、二二五、二二七、二三三、二三三の一、字猿走りニニ八、字立平二三四、二三五、二三六の一、二三六の二、二四〇の一、二四一、二四二、二四三の一、二四三の二、二四四、二四六、字白土山二三七の一から二三七の三まで、二三八、二四八、二四九、二五二の一から二五二の三まで、二五三、字丸岩三五四、二五五の一から二五五の三まで、二五六、二五八、二六一、二六六、二六八の一、二七〇、二七八、二七〇の一、字芭蕉二七六の一、二七九の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市宇目大字大平字落畑二一八五の一二、二一八五の一三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県由布市湯布院町川上字石ムレ三二三の一、三二三の一六
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び由布市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県由布市湯布院町川上字内野東四三六の八、湯布院町塚原字油布嶽三の三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び由布市役所に備え置いて縦覧に供する。)
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び栃木市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿字大谷原内一一八四、字小松原内二二〇一、丙一二〇四、丙一二〇五の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字大谷原内一一八四、字小松原内二二〇一、丙一二〇四・丙一二〇五の一(以上四筆についての次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び嬉野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 京都府福知山市字天座小字流谷一四九から一九九まで、一五一の一、一六二から一七二まで、一六九の一、六九の二、一六九の乙、一七〇の乙、一七三の一、七四から一七七まで、一七五の一、一九八の一、一九八の乙から一九八の戊まで、八一七三、小学太谷一六〇の七から一六〇の二一まで、一六一、一六一の乙
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
小学流谷一五〇・一五一・一六九の乙、一七〇の乙・一七一・一七二・一七五・一九八の丁・一九八の戊(以上九筆について次の図に示す部分に限る。)、一五一の一、一七三の一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市本匠大字上津川字柚ノ木本一二五の二(次の図に示す部分に限る。)、一九一のー、一二二、一二三の一、五の二、一二八から一三〇まで、一三三の一、一三三、一三三の一、一三四の一、一三六、一三七、一三九の一四〇、二七三から二七五まで、字権ノ丞一一五の一、一一七、一二〇、字柿ケ尾一四一、一四三、一四四、字柚ノ木迫一四六、一四八、一四九、一五一、一五四、一五八、字荒内山一五六、一五七、一九九、二〇〇、二〇二、字内ケ迫一六一、一六三の一、一六六の一、一六六の二、一七〇の一、一七一の一、一七六の一、一七八の一、一八五の二、字原ノ下一六三の一、一六四の一、一六五、一六七、一六九、一七六、一七八、字惣作里一八八、一八九、一九一、一九七の一、一九八、字逢原二〇八の一、二〇八の三、二〇九の一、字桐ノ木二一二、二一六、字赤石二一九、二三三の一、二三三、二二五、二二七、二三三、二三三の一、字猿走りニニ八、字立平二三四、二三五、二三六の一、二三六の二、二四〇の一、二四一、二四二、二四三の一、二四三の二、二四四、二四六、字白土山二三七の一から二三七の三まで、二三八、二四八、二四九、二五二の一から二五二の三まで、二五三、字丸岩三五四、二五五の一から二五五の三まで、二五六、二五八、二六一、二六六、二六八の一、二七〇、二七八、二七〇の一、字芭蕉二七六の一、二七九の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市宇目大字大平字落畑二一八五の一二、二一八五の一三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県由布市湯布院町川上字石ムレ三二三の一、三二三の一六
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び由布市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県由布市湯布院町川上字内野東四三六の八、湯布院町塚原字油布嶽三の三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び由布市役所に備え置いて縦覧に供する。)
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び栃木市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿字大谷原内一一八四、字小松原内二二〇一、丙一二〇四、丙一二〇五の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字大谷原内一一八四、字小松原内二二〇一、丙一二〇四・丙一二〇五の一(以上四筆についての次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び嬉野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 京都府福知山市字天座小字流谷一四九から一九九まで、一五一の一、一六二から一七二まで、一六九の一、六九の二、一六九の乙、一七〇の乙、一七三の一、七四から一七七まで、一七五の一、一九八の一、一九八の乙から一九八の戊まで、八一七三、小学太谷一六〇の七から一六〇の二一まで、一六一、一六一の乙
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
小学流谷一五〇・一五一・一六九の乙、一七〇の乙・一七一・一七二・一七五・一九八の丁・一九八の戊(以上九筆について次の図に示す部分に限る。)、一五一の一、一七三の一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市本匠大字上津川字柚ノ木本一二五の二(次の図に示す部分に限る。)、一九一のー、一二二、一二三の一、五の二、一二八から一三〇まで、一三三の一、一三三、一三三の一、一三四の一、一三六、一三七、一三九の一四〇、二七三から二七五まで、字権ノ丞一一五の一、一一七、一二〇、字柿ケ尾一四一、一四三、一四四、字柚ノ木迫一四六、一四八、一四九、一五一、一五四、一五八、字荒内山一五六、一五七、一九九、二〇〇、二〇二、字内ケ迫一六一、一六三の一、一六六の一、一六六の二、一七〇の一、一七一の一、一七六の一、一七八の一、一八五の二、字原ノ下一六三の一、一六四の一、一六五、一六七、一六九、一七六、一七八、字惣作里一八八、一八九、一九一、一九七の一、一九八、字逢原二〇八の一、二〇八の三、二〇九の一、字桐ノ木二一二、二一六、字赤石二一九、二三三の一、二三三、二二五、二二七、二三三、二三三の一、字猿走りニニ八、字立平二三四、二三五、二三六の一、二三六の二、二四〇の一、二四一、二四二、二四三の一、二四三の二、二四四、二四六、字白土山二三七の一から二三七の三まで、二三八、二四八、二四九、二五二の一から二五二の三まで、二五三、字丸岩三五四、二五五の一から二五五の三まで、二五六、二五八、二六一、二六六、二六八の一、二七〇、二七八、二七〇の一、字芭蕉二七六の一、二七九の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市宇目大字大平字落畑二一八五の一二、二一八五の一三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県由布市湯布院町川上字石ムレ三二三の一、三二三の一六
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び由布市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県由布市湯布院町川上字内野東四三六の八、湯布院町塚原字油布嶽三の三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び由布市役所に備え置いて縦覧に供する。)
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び栃木市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿字大谷原内一一八四、字小松原内二二〇一、丙一二〇四、丙一二〇五の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字大谷原内一一八四、字小松原内二二〇一、丙一二〇四・丙一二〇五の一(以上四筆についての次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び嬉野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 京都府福知山市字天座小字流谷一四九から一九九まで、一五一の一、一六二から一七二まで、一六九の一、六九の二、一六九の乙、一七〇の乙、一七三の一、七四から一七七まで、一七五の一、一九八の一、一九八の乙から一九八の戊まで、八一七三、小学太谷一六〇の七から一六〇の二一まで、一六一、一六一の乙
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
小学流谷一五〇・一五一・一六九の乙、一七〇の乙・一七一・一七二・一七五・一九八の丁・一九八の戊(以上九筆について次の図に示す部分に限る。)、一五一の一、一七三の一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市本匠大字上津川字柚ノ木本一二五の二(次の図に示す部分に限る。)、一九一のー、一二二、一二三の一、五の二、一二八から一三〇まで、一三三の一、一三三、一三三の一、一三四の一、一三六、一三七、一三九の一四〇、二七三から二七五まで、字権ノ丞一一五の一、一一七、一二〇、字柿ケ尾一四一、一四三、一四四、字柚ノ木迫一四六、一四八、一四九、一五一、一五四、一五八、字荒内山一五六、一五七、一九九、二〇〇、二〇二、字内ケ迫一六一、一六三の一、一六六の一、一六六の二、一七〇の一、一七一の一、一七六の一、一七八の一、一八五の二、字原ノ下一六三の一、一六四の一、一六五、一六七、一六九、一七六、一七八、字惣作里一八八、一八九、一九一、一九七の一、一九八、字逢原二〇八の一、二〇八の三、二〇九の一、字桐ノ木二一二、二一六、字赤石二一九、二三三の一、二三三、二二五、二二七、二三三、二三三の一、字猿走りニニ八、字立平二三四、二三五、二三六の一、二三六の二、二四〇の一、二四一、二四二、二四三の一、二四三の二、二四四、二四六、字白土山二三七の一から二三七の三まで、二三八、二四八、二四九、二五二の一から二五二の三まで、二五三、字丸岩三五四、二五五の一から二五五の三まで、二五六、二五八、二六一、二六六、二六八の一、二七〇、二七八、二七〇の一、字芭蕉二七六の一、二七九の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市宇目大字大平字落畑二一八五の一二、二一八五の一三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県由布市湯布院町川上字石ムレ三二三の一、三二三の一六
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び由布市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県由布市湯布院町川上字内野東四三六の八、湯布院町塚原字油布嶽三の三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び由布市役所に備え置いて縦覧に供する。)
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び栃木市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿字大谷原内一一八四、字小松原内二二〇一、丙一二〇四、丙一二〇五の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字大谷原内一一八四、字小松原内二二〇一、丙一二〇四・丙一二〇五の一(以上四筆についての次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び嬉野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 京都府福知山市字天座小字流谷一四九から一九九まで、一五一の一、一六二から一七二まで、一六九の一、六九の二、一六九の乙、一七〇の乙、一七三の一、七四から一七七まで、一七五の一、一九八の一、一九八の乙から一九八の戊まで、八一七三、小学太谷一六〇の七から一六〇の二一まで、一六一、一六一の乙
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
小学流谷一五〇・一五一・一六九の乙、一七〇の乙・一七一・一七二・一七五・一九八の丁・一九八の戊(以上九筆について次の図に示す部分に限る。)、一五一の一、一七三の一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市本匠大字上津川字柚ノ木本一二五の二(次の図に示す部分に限る。)、一九一のー、一二二、一二三の一、五の二、一二八から一三〇まで、一三三の一、一三三、一三三の一、一三四の一、一三六、一三七、一三九の一四〇、二七三から二七五まで、字権ノ丞一一五の一、一一七、一二〇、字柿ケ尾一四一、一四三、一四四、字柚ノ木迫一四六、一四八、一四九、一五一、一五四、一五八、字荒内山一五六、一五七、一九九、二〇〇、二〇二、字内ケ迫一六一、一六三の一、一六六の一、一六六の二、一七〇の一、一七一の一、一七六の一、一七八の一、一八五の二、字原ノ下一六三の一、一六四の一、一六五、一六七、一六九、一七六、一七八、字惣作里一八八、一八九、一九一、一九七の一、一九八、字逢原二〇八の一、二〇八の三、二〇九の一、字桐ノ木二一二、二一六、字赤石二一九、二三三の一、二三三、二二五、二二七、二三三、二三三の一、字猿走りニニ八、字立平二三四、二三五、二三六の一、二三六の二、二四〇の一、二四一、二四二、二四三の一、二四三の二、二四四、二四六、字白土山二三七の一から二三七の三まで、二三八、二四八、二四九、二五二の一から二五二の三まで、二五三、字丸岩三五四、二五五の一から二五五の三まで、二五六、二五八、二六一、二六六、二六八の一、二七〇、二七八、二七〇の一、字芭蕉二七六の一、二七九の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市宇目大字大平字落畑二一八五の一二、二一八五の一三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県由布市湯布院町川上字石ムレ三二三の一、三二三の一六
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び由布市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県由布市湯布院町川上字内野東四三六の八、湯布院町塚原字油布嶽三の三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び由布市役所に備え置いて縦覧に供する。)
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び栃木市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿字大谷原内一一八四、字小松原内二二〇一、丙一二〇四、丙一二〇五の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字大谷原内一一八四、字小松原内二二〇一、丙一二〇四・丙一二〇五の一(以上四筆についての次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び嬉野市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 京都府福知山市字天座小字流谷一四九から一九九まで、一五一の一、一六二から一七二まで、一六九の一、六九の二、一六九の乙、一七〇の乙、一七三の一、七四から一七七まで、一七五の一、一九八の一、一九八の乙から一九八の戊まで、八一七三、小学太谷一六〇の七から一六〇の二一まで、一六一、一六一の乙
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
小学流谷一五〇・一五一・一六九の乙、一七〇の乙・一七一・一七二・一七五・一九八の丁・一九八の戊(以上九筆について次の図に示す部分に限る。)、一五一の一、一七三の一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市本匠大字上津川字柚ノ木本一二五の二(次の図に示す部分に限る。)、一九一のー、一二二、一二三の一、五の二、一二八から一三〇まで、一三三の一、一三三、一三三の一、一三四の一、一三六、一三七、一三九の一四〇、二七三から二七五まで、字権ノ丞一一五の一、一一七、一二〇、字柿ケ尾一四一、一四三、一四四、字柚ノ木迫一四六、一四八、一四九、一五一、一五四、一五八、字荒内山一五六、一五七、一九九、二〇〇、二〇二、字内ケ迫一六一、一六三の一、一六六の一、一六六の二、一七〇の一、一七一の一、一七六の一、一七八の一、一八五の二、字原ノ下一六三の一、一六四の一、一六五、一六七、一六九、一七六、一七八、字惣作里一八八、一八九、一九一、一九七の一、一九八、字逢原二〇八の一、二〇八の三、二〇九の一、字桐ノ木二一二、二一六、字赤石二一九、二三三の一、二三三、二二五、二二七、二三三、二三三の一、字猿走りニニ八、字立平二三四、二三五、二三六の一、二三六の二、二四〇の一、二四一、二四二、二四三の一、二四三の二、二四四、二四六、字白土山二三七の一から二三七の三まで、二三八、二四八、二四九、二五二の一から二五二の三まで、二五三、字丸岩三五四、二五五の一から二五五の三まで、二五六、二五八、二六一、二六六、二六八の一、二七〇、二七八、二七〇の一、字芭蕉二七六の一、二七九の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県佐伯市宇目大字大平字落畑二一八五の一二、二一八五の一三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び佐伯市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県由布市湯布院町川上字石ムレ三二三の一、三二三の一六
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び由布市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月十三日
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 大分県由布市湯布院町川上字内野東四三六の八、湯布院町塚原字油布嶽三の三
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈠ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を大分県庁及び由布市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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