叙位叙勲令和6年5月13日

紺綬褒章等の授与(令和6年4月27日付)

本紙p.6

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紺綬褒章等の授与(令和6年4月27日付)

令和6年5月13日|p.6

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褒賞
紺綬褒章 公益のため多額の私財を寄附したので、令和六 年四月二十七日、紺綬褒章を授かった者は、次の とおりである。
山下 静香 兼川 良子 西山 朋子 船見 比鶴 松浦 敬紀 和田 佳子 瀬頭 忠治 石川 直樹 荒川みそぎ 齋藤 真司 延野 源正 荒木 幸男 溝上 淳二
古田喜久治 田中 正徳 池田 裕幸 中野 拓 戸田 正善 池戸 賢治 高岡 成禎 尾山 基 大岡 朱美 野間 一彦 泉 次夫 北岡 悠 藤田 明裕
澤口 景子 小倉 朗 河上 豊子 糸魚川登美子 相原 雄幸 金山 昭夫 松本 徳彦 鷲見 馨 太田 タイ 武井 博子 柿崎 和子 古宮 重雄
紺綬褒章並びに賞杯 褒章条例第一条により紺綬褒章を授ける(各通)
公益のため多額の私財を寄附したので、令和六 年四月二十七日、紺綬褒章並びに賞杯を授かった 者は、次のとおりである。
原野 裕子 寶田 行子 榎本 了一
五月女昭子 望月 靖允 野崎 道雄 三矢 誠
紺綬褒章飾版 褒章条例第一条により紺綬褒章並びに同第五条に より木杯一組合付を授ける(各通)
公益のため多額の私財を寄附したので、令和六 年四月二十七日、紺綬褒章に付する飾版を授かっ た者は、次のとおりである。
清水美知雄 小林 英一 池田 良二
平 直綱 吉村 節子 毒島 秀行
吉田 春海 岩崎 哲也
褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾 版一個を授ける(各通)
四方 祥樹 西辻 達佳
褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾 版一個を授ける(各通)
紺綬褒章飾版並びに賞杯 公益のため多額の私財を寄附したので、令和六 年四月二十七日、紺綬褒章に付する飾版並びに賞 杯を授かった者は、次のとおりである。
三木谷浩史 若林 彩子 小林 靖治 宗次 徳二 福迫 弥麻
褒章条例第三条第一項により紺綬褒章に付する飾 版一個並びに同第五条により木杯一組合付を授け る(各通)
澤口 希能 高倉 政喜 南 貞男
褒章条例第三条第二項により紺綬褒章に付する飾 版一個並びに同第五条により木杯一組合付を授け る(各通)
褒状
公益のため多額の私財を寄附したので、令和六 年四月二十七日、褒状を授かった者は、次のとお りである。
株式会社ゼロプラス 株式会社カプコン 有限会社石井商店 株式会社山越 株式会社廣建 株式会社タムラ ウイングトワ株式会社 株式会社岡谷組 ネス株式会社 信越ハーネス株式会社 株式会社畔蒜工務店 株式会社FJアドバンス 株式会社博進紙器製作所 株式会社ゴールドファステート 株式会社大江鐵工 株式会社あきんどスシロー 辻谷建設株式会社 鈴與株式会社 株式会社新日本科学 三井住友信託銀行株式会社 東亞合成株式会社 サラヤ株式会社 広島ガス株式会社 I&H株式会社 能美防災株式会社
褒章条例第二条により褒状二枚を授ける 追賞褒状 公益のため多額の私財を寄附したので、令和六 年四月二十七日、褒状を授かった者は、次のとお りである。
株式会社サードウェーブ
故笠弘遺族 武笠 弘二 故有野勇遺族 有野 愛子 故徳本道輝遺族 徳本 達郎 故渡邉裕子遺族 渡邉 肇
褒章条例第六条により褒状を授ける(各通) 追賞賜杯 公益のため多額の私財を寄附したので、令和六 年四月二十七日、賞杯を授かった者は、次のとお りである。
故大谷勝司遺族 大谷 桂子 故林吉一遺族 林 吉春 故石川三枝子遺族 竹内ヤエ子
褒章条例第六条により木杯一組合付を授ける(各 通) 追賞賜杯 自己の危難を顧みず人命の救助に尽力したの で、令和六年四月二十七日、賞杯を授かった者は、 次のとおりである。
故馬場英俊遺族 馬場 秀美
褒章条例第六条により銀杯一個を授ける
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紺綬褒章等の授与(令和6年4月27日付) - 第6頁
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