会社公告令和6年5月13日

特別清算協定認可(株式会社JS)

本紙p.26

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年5月13日発行の官報(本紙 第1219号)に掲載された会社公告・決算公告です。株式会社JSの特別清算協定認可。掲載ページ: p.26。

公告種別特別清算協定認可
企業情報
株式会社JS
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公告種別
特別清算協定認可

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特別清算協定認可(株式会社JS)

令和6年5月13日|p.26

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特別清算協定認可
令和5年(ヒ)第2084号 東京都中央区銀座3丁目13番19号東銀座313 ビル5階 清算株式会社 株式会社JS 代表清算人 西村賢 1 決定年月日 令和6年4月26日 2 主文 次の協定を認可する。
協定
第1 通則 1. 利息・遅延損害金の免除 清算株式会社は、協定債権のうち特別清 算開始決定日以後の利息債権及び遅延損害 金請求権については、本協定認可決定確定 時に協定債権者から全額免除を受ける。 2. 弁済の方法 本協定に基づく弁済は、協定債権者の指 定する金融機関口座に振り込む方法により 実施する。ただし、振込手数料は清算株式 会社の負担とする。
第2 協定債権の弁済及び免除 1. 免除 協定債権者は、本協定認可決定確定時に おいて、清算株式会社に対する協定債権の 全額につき、その債務を免除する。
2. 新たな財産が発見された場合の弁済 (1) 本協定認可決定確定後、清算株式会社 に新たな財産が発見されたときは、清算 株式会社は、これを速やかに換価し、換 価代金から必要な費用を控除してなお残 額が存する場合は、清算株式会社は一般 債権者に対し、一般債権者の各残元本額 に応じて当該残額を按分弁済する。 (2) (1)による弁済を行った場合は、1.に基 づく免除は、新たにされた弁済の限度で (1)に基づく弁済時に遡って効力を失う。
以上
東京地方裁判所民事第20部
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特別清算協定認可(株式会社JS) - 第26頁
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