告示令和6年5月10日

農林水産省告示第九百二十一号(肉用子牛生産安定等特別措置法に基づく家畜市場の指定の一部改正)

本紙p.3

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公告概要

肉用子牛生産安定等特別措置法に基づく家畜市場の指定の一部改正

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名肉用子牛生産安定等特別措置法に基づく家畜市場の指定の一部改正

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農林水産省告示第九百二十一号(肉用子牛生産安定等特別措置法に基づく家畜市場の指定の一部改正)

令和6年5月10日|p.3

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○農林水産省告示第九百二十一号
肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)、第五条第三項の規定に基づき、平
成二年三月一日農林水産省告示第二百九十三号(肉用子牛生産安定等特別措置法に基づき、肉用子牛
の主要な生産地域に所在する家畜市場であって農林水産大臣の指定するものを指定する件)の一部を
次のように改正し、公布の日から施行する。
令和六年五月十日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
農林水産大臣 坂本 哲志
一 保安林の所在場所 栃木県宇都宮市駒生町字
山下二〇五八
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
字山下二〇五八(次の図に示す部分に限
る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を栃木県庁及び宇都宮市役所
に備え置いて縦覧に供する。)
読み込み中...
農林水産省告示第九百二十一号(肉用子牛生産安定等特別措置法に基づく家畜市場の指定の一部改正) - 第3頁
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