告示令和6年5月10日

農林水産省告示第913号(7件)

本紙p.2 - p.3

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

保安林の指定

発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定

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農林水産省告示第913号(7件)

令和6年5月10日|p.2-3

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○農林水産省告示第九百十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月十日
農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 京都府福知山市字雲原小字宮本七八の一、八一の二、八二、八〇七ハか ら八〇八まで、八〇八一の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。
小字宮本八二・八〇七ハ(以上二筆について次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び福知山市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第九百十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月十日
農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 神奈川県鎌倉市雪ノ下二丁目一二三九の二・一五二・一五三・一五八・一六五の一(以上五筆について次の図に示す部分に限る。)
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備 三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおり」とする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を神奈川県庁及び鎌倉市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月十日
農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 香川県木田郡三木町大字鹿庭字三番乙一七五の二、乙一七七の一
二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおり」とする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を香川県庁及び三木町役場に備え置いて縦覧に供する」
○農林水産省告示第九百十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月十日
農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 長崎県大村市中岳町一五〇五の一・一五〇五の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)・一五〇七の五、一五〇七の八
二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」とする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長崎県庁及び大村市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第九百十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月十日
農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 栃木県芳賀郡市貝町大字笹原田字坂下一五一の二、一六二
二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字坂下一六二(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」とする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び市貝町役場に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第九百十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月十日
農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 栃木県鹿沼市中粕尾字字津野一四四八、一四五九
二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法 1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字宇津野一四四八(次の図に示す部分に限る。) 2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおり」とする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を栃木県庁及び鹿沼市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第九百十九号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年五月十日
農林水産大臣 坂本哲志 一 保安林の所在場所 栃木県日光市東小来川五〇二二の二、五〇五九
二 指定の目的 土砂の流出の防備
(一)
1
2
3
4
(二)
宮崎中央家畜
市場
同組合
都城地域家畜
市場
同組合
(略)
(略)
南那珂地域家
畜市場
同組合
(略)
(略)
高千穂家畜市
同組合
宮崎県農業協
同組合
宮崎県宮崎市
宮崎県都城市
宮崎県串間市
宮崎県西臼杵
郡高千穂町
宮崎中央農業
協同組合家畜
市場
協同組合
都城地域家畜
市場
組合
(略)
(略)
南那珂地域家
畜市場
はまゆう農業
協同組合
(略)
(略)
高千穂家畜市
高千穂地区農
業協同組合
宮崎県宮崎市
宮崎県都城市
宮崎県串間市
宮崎県西臼杵
郡高千穂町
指定施業要件
立木の伐採の方法
次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
東小来川五〇二二の二・五〇五九(以上
二筆について次の図に示す部分に限る。)
その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
〔次の図〕及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を栃木県庁及び日光市役所に
備え置いて縦覧に供する。)」
農林水産省告示第九百二十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和六年五月十日
農林水産大臣 坂本 哲志
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