会社公告令和6年5月10日

清算株式会社 株式会社浜田昭石の特別清算における協定認可決定

本紙p.23

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年5月10日発行の官報(本紙 第1218号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社 株式会社浜田昭石の特別清算(協定認可)。掲載ページ: p.23。

公告種別特別清算(協定認可)
企業情報
株式会社浜田昭石
官報公開記録 1
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公告種別
特別清算(協定認可)

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清算株式会社 株式会社浜田昭石の特別清算における協定認可決定

令和6年5月10日|p.23

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長野地方裁判所諏訪支部
令和6年(ヒ)第1001号
島根県浜田市浅井町1508番地5
清算株式会社 株式会社浜田昭石
代表清算人 福井 伸夫
1 決定年月日 令和6年4月26日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、各協定債権者に対し、本協定認可の決定が確定した日から1ケ月以内に、協定債権のうち元金部分の6.4254323パーセントの金員を弁済する。
2 各協定債権者は、前項の規定による弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、各協定債権の総額から各弁済額を控除した残額につき、その債務を免除する。
3 第1項の弁済の後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は、これを速やかに換価し、各協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を各協定債権額の元金部分の割合に応じて弁済する。この場合においては、各協定債権者が前項の規定により行った残債務の免除は、新たにされた弁済の限度で効力を失うものとする。
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清算株式会社 株式会社浜田昭石の特別清算における協定認可決定 - 第23頁
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