告示令和6年5月10日

国土交通省告示第四百五号(動力車操縦者養成所に関する告示の一部改正)

号外p.9

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発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第四百五号(動力車操縦者養成所に関する告示の一部改正)

令和6年5月10日|p.9

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○国土交通省告示第四百五号
動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)第二十条第一項の規定に基づき、動力車操縦者養成所に関する告示の一部を改正する告示を次のように定める。 令和六年五月十日 動力車操縦者養成所に関する告示の一部を改正する告示 動力車操縦者養成所に関する告示(昭和三十五年運輸省告示第六十八号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
鉄夫
斉藤
国土交通大臣
改正後
養成所の指定を受け
た者の氏名又は名称
及び住所
講習課程指定年月日
養成所名所在地(略)
JR東日本総合
研修センター
福島県白河市
十三原道下一
番地一
第一類甲種蒸気
機関車運転講習
課程
第一類甲種電気
車運転講習課程
第一類甲種内燃
車運転講習課程
第一類新幹線電
気車運転講習課
平成十二年三月
十三日
東日本旅客鉄道株式
会社
東京都渋谷区代々木
二丁目二番二号
(略)
首都圏新都市鉄
道乗務員養成所
茨城県つくば
みらい市筒戸
三五〇〇番地
第一類甲種電気
車運転講習課程
令和六年三月十
九日
首都圏新都市鉄道株
式会社
東京都千代田区神田
練町八五番地
(略)
改正前
養成所の指定を受け
た者の氏名又は名称
及び住所
講習課程指定年月日
養成所名所在地(略)
JR東日本総合
研修センター
福島県白河市
十三原道下一
番地一
第一類甲種蒸気
機関車運転講習
課程
第一類甲種電気
車運転講習課程
第一類甲種内燃
車運転講習課程
第一類新幹線電
気車運転講習課
平成十二年三月
十三日
東日本旅客鉄道株式
会社
東京都渋谷区代々木
二丁目二番二号
(略)
百十八(一)登録年月日 令和四年十二月二十七日 (二)登録番号 第百十八号 (三)登録講習機関の名称 三共木工株式会社 (四)住所 埼玉県川越市大字今福二七七六番地二 (五)代表者の氏名 森田繁子 (六)登録講習機関の種類 一等無人航空機操縦士、二等無人航空機操縦士 (七)無人航空機講習事務を行う事務所の名称及び所在地
事務所の名称所在地
川越三共ドローンスクール埼玉県川越市中台二丁目一番地二
附則
この告示は、公布の日から施行する。
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国土交通省告示第四百五号(動力車操縦者養成所に関する告示の一部改正) - 第9頁
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