石狩川改修附帯工事の内 王子揚水機場改築工事に関する競争参加者の資格公示
令和6年5月8日|p.33-34
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競争参加者の資格に関する公示
北海道開発局札幌開発建設部が発注する石狩川
改修附帯工事の内 王子揚水機場改築工事は、特
定建設工事共同企業体が競争に参加できることと
し、当該共同企業体の資格審査に関し、その基本
となるべき事項並びに申請の時期及び方法等につ
いて予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)
第72条第4項の規定に基づき、次のとおり公示す
る。
令和6年5月8日
北海道開発局長 柿崎恒美
◎調達機関番号 020 ◎所在地番号 01
1 工事名 石狩川改修附帯工事の内 王子揚水機場改築工事(電子入札及び電子契約対象案件)
2 工事場所 北海道江別市
3 工事内容 本工事は、千歳川河川計画に基づく江別市街築堤の堤防整備に支障となる、王子揚水機場の改築を行うものである。
① 機場本体工
1)鉄筋コンクリート(RC-2-1)
V≒1,440m³
2)鉄筋(SD345、D13~D35) W≒110t
3)耐圧ゴムプレート(100mm) N=1式
4)地盤改良(高圧噴射、機械式攪拌)
N=237本
② 仮設工
1)山留支保工 N=1式
2)土留壁(ソイルセメント工法) N=1式
3)地盤改良(高圧噴射、機械式攪拌、薬液注入) N=1式
4 工事区分 一般土木
5 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
(1) 受付期間 令和6年5月8日から令和6年6月4日まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)。
なお、令和6年6月5日以降(土曜日、日曜日及び祝日を除く。)においても、随時、申請を受け付けるが、当該開札の時まで審査が終了せず、競争に参加できないことがある。
(2) 受付場所 〒060-8511 札幌市北区北8条西2丁目札幌第1合同庁舎 北海道開発局事業振興部工事管理課(電話011-709-2311内線5480)
6 共同企業体の構成員の数、資格要件等
(1) 構成員の数は、2又は3社とする。
(2) 構成員の組合せは、北海道開発局における工事区分「一般土木」に係る一般競争参加資格の決定を受けている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再決定を受けていること。)。
(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記6(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。
(4) 当該競争参加資格に係る申請の期限の日から決定を行う日までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5) 各構成員が、次の各号の要件を満たすものとする。
ア 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を受けてからの営業年数が5年以上あること。ただし、発注工事と同種の工事について相当の施工実績を有し、確実かつ円滑な共同施工が確保できると認められる場合においては、許可を受けてからの営業年数が5年未満であっても、これを同等として取り扱うことができるものとする。
イ 平成21年4月1日から公告開始日までに、1級河川(直轄管理区間又は2条8号区間)において、元請として完成・引渡しが完了した、次の①に掲げる工事を施工した実績を有すること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、平成21年4月1日から公告開始日までに、1級河川(直轄管理区間又は2条8号区間)において、元請として完成・引渡しが完了した次の②に掲げる工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)なお、施工実績が確認できる資料を添付すること。
① 深層混合処理工法の機械攪拌による地盤改良工事で施工深度10m以上(地中における無改良部を含む)かつ施工総本数200本以上の施工実績を有すること。
② 深層混合処理工法の機械攪拌による地盤改良工事の施工実績を有すること。
なお、当該実績が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が65点未満であるものを除く。
また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、札幌開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の施工実績として妥当と判断された場合、参加を認める。
ウ 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。
ただし、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、契約締結日までに当該工事に配置できること。
なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において監督職員との協議により、主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。
(ア) 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、代表者以外の構成員については、2級以上の国家資格を有する主任技術者を配置すること。
(イ) 平成21年4月1日から公告開始日までに元請として完成・引渡しが済んでいる上記6(5)イ①に掲げる工事の経験を有する者であること。ただし、特定建設工事共同企業体の代表者以外の構成員については、平成21年4月1日から公告開始日までに元請として完成し、引渡しが済んでいる上記6(5)イ②に掲げる工事の経験を有する者であること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)
なお、当該経験が国土交通省が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が65点未満であるものを除く。
(ウ) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。
(6) 出資比率は、全ての構成員が、均等割の10分の6以上の出資比率であるものとする。
(7) 代表者の要件は、より大きな施工能力を有する者であって、かつ、出資比率が構成員中最大である者とする。