告示令和6年5月8日

防衛省告示第二十号(海上における射撃訓練の実施)

本紙p.7

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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第二十号(海上における射撃訓練の実施)

令和6年5月8日|p.7

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○防衛省告示第二十号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和六年五月八日 防衛大臣 木原 稔
令和六年五月十八日及び同月十九日の毎 日〇六〇〇から一八〇〇まで
八丈島南東方の北緯三一度一四分一四 秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を 中心とする半径二十五海里の円内の海面 及びその上空で海面から高度一五、二四 〇メートル以下までの間
自衛艦十隻 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存 在しないこと、また、射撃海面に船舶 等が存在しないことを確認しながら実 施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚 する。 三 前記区域の地点の経緯度は、世界測 地系の数値である。
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防衛省告示第二十号(海上における射撃訓練の実施) - 第7頁
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