告示令和6年5月8日
農林水産省告示第二百三号(7件)
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抽出された基本情報
- 発行機関
- 農林水産省
- 省庁
- 農林水産省
- 件名
- 保安林の指定解除
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○農林水産省告示第二百三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定に基づき、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月八日
農林水産大臣 坂本 哲志
1 保安林の所在場所 福岡県糟屋郡宇美町大字万田字小谷二千三百七、字かくろかた二
11 指定の目的 土砂の流出の防止
111 指定過剰区域
① 立木の伐採の方法
1 次の条件にしたがえ主伐は、択伐とする。
字小谷字万田字小谷二千三百七、字かくろかた二(以下文字じりして次の図で示す部分に限る。)
2 その他の条件としては、主伐は残存株数を保つこと。
3 主伐として伐採すべき立木については、当該立木の所在する市町村長が森林計画書面で定める基準に照らして必要な間伐を行うものとする。
4 間伐に係る条件は、次のとおりとする。
① 立木の伐採の限度並びに植栽の方法、間伐及び植栽 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」が、省略。)
6 図面及び関係書類を閲覧しようとする者は所定の閲覧料にて請求すること。
○農林水産省告示第二百四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定に基づき、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月八日
農林水産大臣 坂本 哲志
1 保安林の所在場所 福島県いわき市平薄磯字小塚一一三七、一二五九
11 指定の目的 土砂の崩壊の防止
111 指定過剰区域
① 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐とする。
2 主伐として伐採すべき立木については、当該立木の所在する市町村長が森林計画書面で定める基準に照らして必要な間伐を行うものとする。
3 間伐に係る条件は、次のとおりとする。
① 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次のとおり」が、省略。)
6 図面及び関係書類を閲覧しようとする者は所定の閲覧料にて請求すること。
○農林水産省告示第二百五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定に基づき、次のように保安林の指定をする。
令和六年四月八日
農林水産大臣 坂本 哲志
1 保安林の所在場所 愛媛県喜多郡内子町白鳥三二二二〇、三五六六、一四七、一五〇、一五一、一五五から一五四四、一六七、一六八、一七四から一七七まで、一六九、一七〇、一七一、一七二、一七三、一七五、一七六
11 指定の目的 土砂の流出の防止
111 指定過剰区域
① 立木の伐採の方法
1 次の条件にしたがえ主伐は、択伐とする。
中野川三二二二〇、二二三五、二二三六、二二三八から二二五九、二二六一、二二六二、二二六三(以下文字じりして次の図で示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び内子町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 福島県いわき市川前町下桶売字上高部一六一の一八五
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めらない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 佐賀県佐賀市富士町大字中原字小川六七〇の二、六七〇の六、六七〇の一四〇、六八五の一、富士町大字麻那古字小串二五六九の一、二五七八の一、字山口一九一二、字一本松一八の二、富士町大字下無津呂字一本松二二二、三三四の一、三三〇、字二本松三六四、三七一、三七四、三七六、四二三の一、四二九の二、四三〇の一、四四六、字一本杉五五五の一、五六三、字三本松一四五〇の二、一四六四、一四八一、一四九〇の二、一五二六の一、一五三〇、一五三二の一、一五三二の三から一五三三の五まで、一五三七の三一五四三の一、一五六八の二、一六二八、一六七二の一、一六七〇の四、一六七二の一、一六九三一七〇二、一七〇四、一七〇六、一七一〇、一七一九、一七二〇、一七二四、一七二九、一七三三の二、一七五〇、一七六三、字二本杉一二三九の三、一四二四の一、字四本松一八一〇、一八一一三、一八二四の二、一八二八、一八六五の八、一八七八の一、一九〇三の二、一九〇三の三、一九二二の一、一九二五の三、一九三六の一、一九三六の二、一九四九の一、一九五一の一、一九六一の一、一九六一の三、一九六六の一、一九七一、一九七五、一九七八、一九七九、一九八〇の一、一九八一、一九八四の一、一九八六から一九八八まで、一九九四、一九九八、一九九九、二〇〇一、二〇〇九の一、字水汲二〇一五、二〇一八、二〇三四、二〇三五、二〇三九、二〇三〇、二〇三六、二〇三九、二〇四一、二〇四七、二〇五三、二〇五六の二二〇七三の一、二〇七三の五、二〇七五、二〇八三、二〇八八から二〇九〇まで、二〇九九、二二一〇四から二一〇六まで、二一〇九の五から二一〇九の七まで、二一〇九の一〇、二一〇九の一、二一〇九の一六、二一四〇の一、二一五五の一、二一八八の一、二一九〇の一、二二〇六の四から二二〇六の六まで、二二〇六の六、二二〇六の七、二二七九、二三八五の五、二三八六の四、二三三八の九、二三三八の二、富士町大字上無津呂字堅田三三五六、三五一一三、三五三八の一、三五三八の二、字宇渡三三一九の二、字大東三三〇九、三一〇、字若松六、八、一〇の二、一一の一、一三の二、二〇の一、二二の一、三〇の一、九六、一五四、一五五、一五九の一、一六九の一、四一四、字笹の雄六九八の三〇、六九八の三四、六九八の四二、七〇一、七四一、七四二、七四四、七四五、七六二、八四一、富士町大字藤瀬字キワダ九五〇、九六二、九七六の二、九八三、一〇五一、富士町大字古場字大前田五七四、五七五、五八二、五八三、五八八、五九七
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めらない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐賀県庁及び佐賀市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 京都府舞鶴市字野村寺小字アマ谷四〇五から四〇八まで(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 、四〇七の一、四〇九から四一一まで、一〇一七六から一〇一七八まで、一〇一七六の一、一〇一七七の一、一〇一七九の四、一〇一八〇から一〇一八三まで、一〇一八一の一、一〇一八四から一〇一九四まで、一〇二三四、小字東アマ谷一〇一九五から一〇二三まで、一〇二〇四の一、一〇二〇五の一、一〇二〇六から一〇二〇九まで、一〇二一〇の一から一〇二一〇の三まで、一〇二一一から一〇二二三まで、一〇二二二の一、一〇二二五、一〇二二六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
小字アマ谷四〇五・四〇八・四〇九・四一一・一〇一七七・小字東アマ谷一〇三一・一〇二一五・一〇二二六(以上八筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県島田市川根町笹間下字ニゲ沢三四七の六三四七の七、三四九の四、三五〇の三、三五一の二、三五一の三、三五一の五
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第九百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県周智郡森町三倉字サカイノサワ二一一の一一二一一の六・二一一の二から二一一の一四まで・二一一の二五から二一一の二七まで(以上八筆について次の図に示す部分に限る。) 、二一一の七、二一一の九から二一一の一まで、二一一の一六から二一一の一九まで
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及び森町役場に備え置いて縦覧に供する。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び内子町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 福島県いわき市川前町下桶売字上高部一六一の一八五
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めらない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 佐賀県佐賀市富士町大字中原字小川六七〇の二、六七〇の六、六七〇の一四〇、六八五の一、富士町大字麻那古字小串二五六九の一、二五七八の一、字山口一九一二、字一本松一八の二、富士町大字下無津呂字一本松二二二、三三四の一、三三〇、字二本松三六四、三七一、三七四、三七六、四二三の一、四二九の二、四三〇の一、四四六、字一本杉五五五の一、五六三、字三本松一四五〇の二、一四六四、一四八一、一四九〇の二、一五二六の一、一五三〇、一五三二の一、一五三二の三から一五三三の五まで、一五三七の三一五四三の一、一五六八の二、一六二八、一六七二の一、一六七〇の四、一六七二の一、一六九三一七〇二、一七〇四、一七〇六、一七一〇、一七一九、一七二〇、一七二四、一七二九、一七三三の二、一七五〇、一七六三、字二本杉一二三九の三、一四二四の一、字四本松一八一〇、一八一一三、一八二四の二、一八二八、一八六五の八、一八七八の一、一九〇三の二、一九〇三の三、一九二二の一、一九二五の三、一九三六の一、一九三六の二、一九四九の一、一九五一の一、一九六一の一、一九六一の三、一九六六の一、一九七一、一九七五、一九七八、一九七九、一九八〇の一、一九八一、一九八四の一、一九八六から一九八八まで、一九九四、一九九八、一九九九、二〇〇一、二〇〇九の一、字水汲二〇一五、二〇一八、二〇三四、二〇三五、二〇三九、二〇三〇、二〇三六、二〇三九、二〇四一、二〇四七、二〇五三、二〇五六の二二〇七三の一、二〇七三の五、二〇七五、二〇八三、二〇八八から二〇九〇まで、二〇九九、二二一〇四から二一〇六まで、二一〇九の五から二一〇九の七まで、二一〇九の一〇、二一〇九の一、二一〇九の一六、二一四〇の一、二一五五の一、二一八八の一、二一九〇の一、二二〇六の四から二二〇六の六まで、二二〇六の六、二二〇六の七、二二七九、二三八五の五、二三八六の四、二三三八の九、二三三八の二、富士町大字上無津呂字堅田三三五六、三五一一三、三五三八の一、三五三八の二、字宇渡三三一九の二、字大東三三〇九、三一〇、字若松六、八、一〇の二、一一の一、一三の二、二〇の一、二二の一、三〇の一、九六、一五四、一五五、一五九の一、一六九の一、四一四、字笹の雄六九八の三〇、六九八の三四、六九八の四二、七〇一、七四一、七四二、七四四、七四五、七六二、八四一、富士町大字藤瀬字キワダ九五〇、九六二、九七六の二、九八三、一〇五一、富士町大字古場字大前田五七四、五七五、五八二、五八三、五八八、五九七
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めらない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐賀県庁及び佐賀市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 京都府舞鶴市字野村寺小字アマ谷四〇五から四〇八まで(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 、四〇七の一、四〇九から四一一まで、一〇一七六から一〇一七八まで、一〇一七六の一、一〇一七七の一、一〇一七九の四、一〇一八〇から一〇一八三まで、一〇一八一の一、一〇一八四から一〇一九四まで、一〇二三四、小字東アマ谷一〇一九五から一〇二三まで、一〇二〇四の一、一〇二〇五の一、一〇二〇六から一〇二〇九まで、一〇二一〇の一から一〇二一〇の三まで、一〇二一一から一〇二二三まで、一〇二二二の一、一〇二二五、一〇二二六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
小字アマ谷四〇五・四〇八・四〇九・四一一・一〇一七七・小字東アマ谷一〇三一・一〇二一五・一〇二二六(以上八筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県島田市川根町笹間下字ニゲ沢三四七の六三四七の七、三四九の四、三五〇の三、三五一の二、三五一の三、三五一の五
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第九百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県周智郡森町三倉字サカイノサワ二一一の一一二一一の六・二一一の二から二一一の一四まで・二一一の二五から二一一の二七まで(以上八筆について次の図に示す部分に限る。) 、二一一の七、二一一の九から二一一の一まで、二一一の一六から二一一の一九まで
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及び森町役場に備え置いて縦覧に供する。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び内子町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 福島県いわき市川前町下桶売字上高部一六一の一八五
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めらない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 佐賀県佐賀市富士町大字中原字小川六七〇の二、六七〇の六、六七〇の一四〇、六八五の一、富士町大字麻那古字小串二五六九の一、二五七八の一、字山口一九一二、字一本松一八の二、富士町大字下無津呂字一本松二二二、三三四の一、三三〇、字二本松三六四、三七一、三七四、三七六、四二三の一、四二九の二、四三〇の一、四四六、字一本杉五五五の一、五六三、字三本松一四五〇の二、一四六四、一四八一、一四九〇の二、一五二六の一、一五三〇、一五三二の一、一五三二の三から一五三三の五まで、一五三七の三一五四三の一、一五六八の二、一六二八、一六七二の一、一六七〇の四、一六七二の一、一六九三一七〇二、一七〇四、一七〇六、一七一〇、一七一九、一七二〇、一七二四、一七二九、一七三三の二、一七五〇、一七六三、字二本杉一二三九の三、一四二四の一、字四本松一八一〇、一八一一三、一八二四の二、一八二八、一八六五の八、一八七八の一、一九〇三の二、一九〇三の三、一九二二の一、一九二五の三、一九三六の一、一九三六の二、一九四九の一、一九五一の一、一九六一の一、一九六一の三、一九六六の一、一九七一、一九七五、一九七八、一九七九、一九八〇の一、一九八一、一九八四の一、一九八六から一九八八まで、一九九四、一九九八、一九九九、二〇〇一、二〇〇九の一、字水汲二〇一五、二〇一八、二〇三四、二〇三五、二〇三九、二〇三〇、二〇三六、二〇三九、二〇四一、二〇四七、二〇五三、二〇五六の二二〇七三の一、二〇七三の五、二〇七五、二〇八三、二〇八八から二〇九〇まで、二〇九九、二二一〇四から二一〇六まで、二一〇九の五から二一〇九の七まで、二一〇九の一〇、二一〇九の一、二一〇九の一六、二一四〇の一、二一五五の一、二一八八の一、二一九〇の一、二二〇六の四から二二〇六の六まで、二二〇六の六、二二〇六の七、二二七九、二三八五の五、二三八六の四、二三三八の九、二三三八の二、富士町大字上無津呂字堅田三三五六、三五一一三、三五三八の一、三五三八の二、字宇渡三三一九の二、字大東三三〇九、三一〇、字若松六、八、一〇の二、一一の一、一三の二、二〇の一、二二の一、三〇の一、九六、一五四、一五五、一五九の一、一六九の一、四一四、字笹の雄六九八の三〇、六九八の三四、六九八の四二、七〇一、七四一、七四二、七四四、七四五、七六二、八四一、富士町大字藤瀬字キワダ九五〇、九六二、九七六の二、九八三、一〇五一、富士町大字古場字大前田五七四、五七五、五八二、五八三、五八八、五九七
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めらない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐賀県庁及び佐賀市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 京都府舞鶴市字野村寺小字アマ谷四〇五から四〇八まで(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 、四〇七の一、四〇九から四一一まで、一〇一七六から一〇一七八まで、一〇一七六の一、一〇一七七の一、一〇一七九の四、一〇一八〇から一〇一八三まで、一〇一八一の一、一〇一八四から一〇一九四まで、一〇二三四、小字東アマ谷一〇一九五から一〇二三まで、一〇二〇四の一、一〇二〇五の一、一〇二〇六から一〇二〇九まで、一〇二一〇の一から一〇二一〇の三まで、一〇二一一から一〇二二三まで、一〇二二二の一、一〇二二五、一〇二二六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
小字アマ谷四〇五・四〇八・四〇九・四一一・一〇一七七・小字東アマ谷一〇三一・一〇二一五・一〇二二六(以上八筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県島田市川根町笹間下字ニゲ沢三四七の六三四七の七、三四九の四、三五〇の三、三五一の二、三五一の三、三五一の五
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第九百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県周智郡森町三倉字サカイノサワ二一一の一一二一一の六・二一一の二から二一一の一四まで・二一一の二五から二一一の二七まで(以上八筆について次の図に示す部分に限る。) 、二一一の七、二一一の九から二一一の一まで、二一一の一六から二一一の一九まで
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及び森町役場に備え置いて縦覧に供する。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び内子町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 福島県いわき市川前町下桶売字上高部一六一の一八五
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めらない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 佐賀県佐賀市富士町大字中原字小川六七〇の二、六七〇の六、六七〇の一四〇、六八五の一、富士町大字麻那古字小串二五六九の一、二五七八の一、字山口一九一二、字一本松一八の二、富士町大字下無津呂字一本松二二二、三三四の一、三三〇、字二本松三六四、三七一、三七四、三七六、四二三の一、四二九の二、四三〇の一、四四六、字一本杉五五五の一、五六三、字三本松一四五〇の二、一四六四、一四八一、一四九〇の二、一五二六の一、一五三〇、一五三二の一、一五三二の三から一五三三の五まで、一五三七の三一五四三の一、一五六八の二、一六二八、一六七二の一、一六七〇の四、一六七二の一、一六九三一七〇二、一七〇四、一七〇六、一七一〇、一七一九、一七二〇、一七二四、一七二九、一七三三の二、一七五〇、一七六三、字二本杉一二三九の三、一四二四の一、字四本松一八一〇、一八一一三、一八二四の二、一八二八、一八六五の八、一八七八の一、一九〇三の二、一九〇三の三、一九二二の一、一九二五の三、一九三六の一、一九三六の二、一九四九の一、一九五一の一、一九六一の一、一九六一の三、一九六六の一、一九七一、一九七五、一九七八、一九七九、一九八〇の一、一九八一、一九八四の一、一九八六から一九八八まで、一九九四、一九九八、一九九九、二〇〇一、二〇〇九の一、字水汲二〇一五、二〇一八、二〇三四、二〇三五、二〇三九、二〇三〇、二〇三六、二〇三九、二〇四一、二〇四七、二〇五三、二〇五六の二二〇七三の一、二〇七三の五、二〇七五、二〇八三、二〇八八から二〇九〇まで、二〇九九、二二一〇四から二一〇六まで、二一〇九の五から二一〇九の七まで、二一〇九の一〇、二一〇九の一、二一〇九の一六、二一四〇の一、二一五五の一、二一八八の一、二一九〇の一、二二〇六の四から二二〇六の六まで、二二〇六の六、二二〇六の七、二二七九、二三八五の五、二三八六の四、二三三八の九、二三三八の二、富士町大字上無津呂字堅田三三五六、三五一一三、三五三八の一、三五三八の二、字宇渡三三一九の二、字大東三三〇九、三一〇、字若松六、八、一〇の二、一一の一、一三の二、二〇の一、二二の一、三〇の一、九六、一五四、一五五、一五九の一、一六九の一、四一四、字笹の雄六九八の三〇、六九八の三四、六九八の四二、七〇一、七四一、七四二、七四四、七四五、七六二、八四一、富士町大字藤瀬字キワダ九五〇、九六二、九七六の二、九八三、一〇五一、富士町大字古場字大前田五七四、五七五、五八二、五八三、五八八、五九七
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めらない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐賀県庁及び佐賀市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 京都府舞鶴市字野村寺小字アマ谷四〇五から四〇八まで(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 、四〇七の一、四〇九から四一一まで、一〇一七六から一〇一七八まで、一〇一七六の一、一〇一七七の一、一〇一七九の四、一〇一八〇から一〇一八三まで、一〇一八一の一、一〇一八四から一〇一九四まで、一〇二三四、小字東アマ谷一〇一九五から一〇二三まで、一〇二〇四の一、一〇二〇五の一、一〇二〇六から一〇二〇九まで、一〇二一〇の一から一〇二一〇の三まで、一〇二一一から一〇二二三まで、一〇二二二の一、一〇二二五、一〇二二六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
小字アマ谷四〇五・四〇八・四〇九・四一一・一〇一七七・小字東アマ谷一〇三一・一〇二一五・一〇二二六(以上八筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県島田市川根町笹間下字ニゲ沢三四七の六三四七の七、三四九の四、三五〇の三、三五一の二、三五一の三、三五一の五
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第九百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県周智郡森町三倉字サカイノサワ二一一の一一二一一の六・二一一の二から二一一の一四まで・二一一の二五から二一一の二七まで(以上八筆について次の図に示す部分に限る。) 、二一一の七、二一一の九から二一一の一まで、二一一の一六から二一一の一九まで
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及び森町役場に備え置いて縦覧に供する。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁及び内子町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 福島県いわき市川前町下桶売字上高部一六一の一八五
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めらない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及びいわき市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 佐賀県佐賀市富士町大字中原字小川六七〇の二、六七〇の六、六七〇の一四〇、六八五の一、富士町大字麻那古字小串二五六九の一、二五七八の一、字山口一九一二、字一本松一八の二、富士町大字下無津呂字一本松二二二、三三四の一、三三〇、字二本松三六四、三七一、三七四、三七六、四二三の一、四二九の二、四三〇の一、四四六、字一本杉五五五の一、五六三、字三本松一四五〇の二、一四六四、一四八一、一四九〇の二、一五二六の一、一五三〇、一五三二の一、一五三二の三から一五三三の五まで、一五三七の三一五四三の一、一五六八の二、一六二八、一六七二の一、一六七〇の四、一六七二の一、一六九三一七〇二、一七〇四、一七〇六、一七一〇、一七一九、一七二〇、一七二四、一七二九、一七三三の二、一七五〇、一七六三、字二本杉一二三九の三、一四二四の一、字四本松一八一〇、一八一一三、一八二四の二、一八二八、一八六五の八、一八七八の一、一九〇三の二、一九〇三の三、一九二二の一、一九二五の三、一九三六の一、一九三六の二、一九四九の一、一九五一の一、一九六一の一、一九六一の三、一九六六の一、一九七一、一九七五、一九七八、一九七九、一九八〇の一、一九八一、一九八四の一、一九八六から一九八八まで、一九九四、一九九八、一九九九、二〇〇一、二〇〇九の一、字水汲二〇一五、二〇一八、二〇三四、二〇三五、二〇三九、二〇三〇、二〇三六、二〇三九、二〇四一、二〇四七、二〇五三、二〇五六の二二〇七三の一、二〇七三の五、二〇七五、二〇八三、二〇八八から二〇九〇まで、二〇九九、二二一〇四から二一〇六まで、二一〇九の五から二一〇九の七まで、二一〇九の一〇、二一〇九の一、二一〇九の一六、二一四〇の一、二一五五の一、二一八八の一、二一九〇の一、二二〇六の四から二二〇六の六まで、二二〇六の六、二二〇六の七、二二七九、二三八五の五、二三八六の四、二三三八の九、二三三八の二、富士町大字上無津呂字堅田三三五六、三五一一三、三五三八の一、三五三八の二、字宇渡三三一九の二、字大東三三〇九、三一〇、字若松六、八、一〇の二、一一の一、一三の二、二〇の一、二二の一、三〇の一、九六、一五四、一五五、一五九の一、一六九の一、四一四、字笹の雄六九八の三〇、六九八の三四、六九八の四二、七〇一、七四一、七四二、七四四、七四五、七六二、八四一、富士町大字藤瀬字キワダ九五〇、九六二、九七六の二、九八三、一〇五一、富士町大字古場字大前田五七四、五七五、五八二、五八三、五八八、五九七
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めらない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を佐賀県庁及び佐賀市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 保安林の所在場所 京都府舞鶴市字野村寺小字アマ谷四〇五から四〇八まで(以上四筆について次の図に示す部分に限る。) 、四〇七の一、四〇九から四一一まで、一〇一七六から一〇一七八まで、一〇一七六の一、一〇一七七の一、一〇一七九の四、一〇一八〇から一〇一八三まで、一〇一八一の一、一〇一八四から一〇一九四まで、一〇二三四、小字東アマ谷一〇一九五から一〇二三まで、一〇二〇四の一、一〇二〇五の一、一〇二〇六から一〇二〇九まで、一〇二一〇の一から一〇二一〇の三まで、一〇二一一から一〇二二三まで、一〇二二二の一、一〇二二五、一〇二二六
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
㈠ 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
小字アマ谷四〇五・四〇八・四〇九・四一一・一〇一七七・小字東アマ谷一〇三一・一〇二一五・一〇二二六(以上八筆について次の図に示す部分に限る。)
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図 及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を京都府庁及び舞鶴市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九百九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県島田市川根町笹間下字ニゲ沢三四七の六三四七の七、三四九の四、三五〇の三、三五一の二、三五一の三、三五一の五
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 解除の理由 指定理由の消滅
○農林水産省告示第九百十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
令和六年五月八日
農林水産大臣 坂本哲志
一 解除に係る保安林の所在場所 静岡県周智郡森町三倉字サカイノサワ二一一の一一二一一の六・二一一の二から二一一の一四まで・二一一の二五から二一一の二七まで(以上八筆について次の図に示す部分に限る。) 、二一一の七、二一一の九から二一一の一まで、二一一の一六から二一一の一九まで
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 解除の理由 指定理由の消滅
(次の図」は、省略し、その図面を静岡県庁及び森町役場に備え置いて縦覧に供する。)
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