府省令令和6年5月8日

動物用医薬品及び医薬品の使用の制限に関する省令の一部を改正する省令

号外p.2

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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第百四号
省庁農林水産省

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動物用医薬品及び医薬品の使用の制限に関する省令の一部を改正する省令

令和6年5月8日|p.2

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次の表により、改正後欄に掲げる規定の経過措置による読み替えをする。 動物用医薬品及び医薬品の使用の制限に関する省令の一部を改正する省令(平成二十二年農林水産省令第百四号)の第一条のうちその改正する 動物用医薬品及び医薬品の使用の制限に関する省令別表第一の規定中「略」又は下線を付した部分
別表第1(第2条、第4条及び第5条関係)別表第1(第2条、第4条及び第5条関係)
動物用医薬品動物用医薬品使用対象動物用法及び用量使用禁止期間動物用医薬品動物用医薬品使用対象動物用法及び用量使用禁止期間
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
マルボフロキサシンを有効成分とする注射剤(前項に掲げるものを除く。)牛豚(略)1日量として体重1kg当たり8mg以下の量を筋肉内に注射すること。(略)食用に供するためにと殺する前8日間マルボフロキサシンを有効成分とする注射剤(前項に掲げるものを除く。)牛(新設)(略)(新設)(略)(新設)
(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)(略)
注1~20(略)注1~20(略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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動物用医薬品及び医薬品の使用の制限に関する省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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