告示令和6年4月9日

内閣府告示第八十三号(構造改革特別区域計画の認定取消し)

本紙p.3

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

構造改革特別区域計画の認定取消し

発行機関内閣府
省庁内閣府
件名構造改革特別区域計画の認定取消し

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内閣府告示第八十三号(構造改革特別区域計画の認定取消し)

令和6年4月9日|p.3

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○内閣府告示第八十三号 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第九条第一項の規定に基づき、次の平成二十六年内閣府告示第百六十五号をもって公示した構造改革特別区域計画の認定を令和六年三月二十二日付けで取り消したので、同条第三項で準用する同法第四条第十二項の規定に基づき公示する。 令和六年四月九日 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林 芳正 一 構造改革特別区域計画の作成主体の名称 塩尻市 二 構造改革特別区域の名称 桔梗ケ原ワインバレー特区 三 構造改革特別区域の範囲 塩尻市の全域 ○農林水産省告示第七百三十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和六年四月九日 農林水産大臣 坂本 哲志 一 保安林の所在場所 岐阜県恵那市上矢作町字古瀬の六一の二 二 指定の目的 土砂の崩壊の防備 三 指定施業要件 ㈠ 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 ㈡ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を岐阜県庁及び恵那市役所に備え置いて縦覧に供する。)
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内閣府告示第八十三号(構造改革特別区域計画の認定取消し) - 第3頁
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