その他令和8年5月25日

電気通信事業法に基づく裁定申請書様式及び日本電信電話株式会社等との法律関係に関する省令改正

掲載日
令和8年5月25日
号種
号外
原文ページ
p.60
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抽出された基本情報
発行機関総務省

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電気通信事業法に基づく裁定申請書様式及び日本電信電話株式会社等との法律関係に関する省令改正

令和8年5月25日|p.60|原文を見る

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1 土地の種類及び所在地
2 相手方の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
3 鉄塔等の位置、種類及び数
4 支障の除去を必要とする理由
5 支障の除去に必要な措置の概要及び時期
6 支障の除去に要する費用及びその内訳
7 費用の分担区分に関する意見及びその理由
8 協議の不調又は不能の理由
9 その他参考となる事項
注1 申請者が2人以上の場合は、連名で申請することができること。この場合、そのうちの 1人を代表者とし、その旨を記載すること。
2 認定年月日及び認定番号は、申請者が認定鉄塔等提供事業者以外の者である場合は記載 を要しない。
3 「協議の不調の理由」については、その理由のほか、協議の経過の概要も明らかにする こと。
4 用紙の大きさは、日本産業規格A列4番とすること。
備考 表中の[]の記載された箇所には「重複部分として処理済み」であることを明記すること。
(日本電信電話株式会社等との法律関係に限る|別記Ⅲ)
第一表 日本電信電話株式会社等との法律関係に限る(昭和六十一年郵政省令第二十三号)の表を次のように改める。
次の表により、各正面欄に掲げる鉄塔の除染をもって読み替えるものとする。ただし、各正面欄に掲げる鉄塔を除染して読み替える際記載すべき欄の数については、各正面欄に掲げる鉄塔の除染をもって読み替える(以下この条において「対象鉄塔」という。)が、その除染部分の同一のものから成る鉄塔を除染する場合においては、その除染部分を除染した鉄塔を除染した場合における対象鉄塔として移動し、各正面欄に掲げる鉄塔を除染した鉄塔のうちその除染部分ごとに含まれているものを除く。
改正後改正前
(日本電信電話株式会社の理由)(日本電信電話株式会社の理由)
第一条 日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)が、日本電信電話株式会社法第四条の適用を受ける場合に準ずる。以下「法」という。)第二条第二項の規定による会社の目的を達成するため必要な業務を営むことの理由をもって行うべきもので、当該業務の開始の日から三年以内とし、かつ、期間の更新は行わないものとする。第一条 日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)が、日本電信電話株式会社法第四条の適用を受ける場合に準ずる。以下「法」という。)第二条第二項の規定による会社の目的を達成するため必要な業務を営むことの理由をもって行うべきもので、当該業務の開始の日から三年以内とし、かつ、期間の更新は行わないものとする。
[1~図略][1~図略]
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電気通信事業法に基づく裁定申請書様式及び日本電信電話株式会社等との法律関係に関する省令改正 - 第60頁
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